水道法昭和三十二年法律第百七十七号
第31条(準用)
第十一条第一項及び第三項、第十二条、第十三条、第十五条第二項、第十九条(第二項第三号を除く。)、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二、第二十四条の三(第七項を除く。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十四条の六(第一項第二号を除く。)、第二十四条の七、第二十四条の八(第三項を除く。)、第二十四条の九から第二十四条の十三までの規定は、水道用水供給事業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十一条第一項 水道事業の全部又は 水道用水供給事業の全部又は 第十一条第一項ただし書 水道事業の 水道用水供給事業の 水道事業を 水道用水供給事業を 第十五条第二項 給水を受ける者に対し、常時水 水道用水の供給を受ける水道事業者に対し、給水契約の定めるところにより水道用水 第十五条第二項ただし書 給水区域 給水対象 区域及び 対象及び 関係者に周知させる 水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者に通知する 第十九条第二項 事項 事項(第三号に掲げる事項を除く。) 第二十二条の四第一項 給水区域 水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者の給水区域 第二十三条第一項 関係者に周知させる 水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者に通知する 第二十四条の二 水道の 水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者の水道の 水道事業に 水道用水供給事業に 第二十四条の三第四項 第十九条第二項各号 第十九条第二項各号(第三号を除く。) 第二十四条の三第六項 第十七条、第二十条 第二十条 第二十五条の九、第三十六条第二項、第三十九条(第二項及び第三項を除く。)並びに第四十条の二第一項及び第二項 第三十六条第二項並びに第三十九条(第二項及び第三項を除く。) 第二十四条の三第八項 同項各号 同項各号(第三号を除く。) 第二十四条の四第一項 水道事業の 水道用水供給事業の 第二十四条の四第三項 第六条第一項 第二十六条 水道事業経営 水道用水供給事業経営 第二十四条の五第三項第六号 水道事業 水道用水供給事業 第二十四条の七第二項 第十九条第二項各号 第十九条第二項各号(第三号を除く。) 第二十四条の八第一項 第十四条第一項、第二項及び第五項、第十五条第二項及び第三項 第十五条第二項 、第二十四条第三項並びに 並びに 第十四条第一項中「料金」とあるのは「料金(第二十四条の四第三項に規定する水道施設運営権者(次項、次条第二項及び第二十三条第二項において「水道施設運営権者」という。)が自らの収入として収受する水道施設の利用に係る料金(次項において「水道施設運営権者に係る利用料金」という。)を含む。次項第一号及び第二号、第五項、次条第三項並びに第二十四条第三項において同じ。)」と、同条第二項中「次に」とあるのは「水道施設運営権者に係る利用料金について、水道施設運営権者は水道の需要者に対して直接にその支払を請求する権利を有する旨が明確に定められていることのほか、次に」と、第十五条第二項ただし書 第十五条第二項ただし書 (水道施設運営権者が (第二十四条の四第三項に規定する水道施設運営権者(第二十三条第二項において「水道施設運営権者」という。)が 水道事業者(水道施設運営権者を含む。以下この項及び次条第三項 水道用水供給事業者(水道施設運営権者を含む。以下この項 とする。この場合において、水道施設運営権者は、当然に給水契約の利益(水道施設運営等事業の対象となる水道施設の利用料金の支払を請求する権利に係る部分に限る。)を享受する とする 第二十四条の八第二項 第十七条、第二十条 第二十条 第二十三条第一項、第二十五条の九 第二十三条第一項 、第三十九条(第二項及び第三項を除く。)並びに第四十条の二第一項及び第二項 並びに第三十九条(第二項及び第三項を除く。)