水道法昭和三十二年法律第百七十七号
第11条(事業の休止及び廃止)
水道事業者は、給水を開始した後においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければ、その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 ただし、その水道事業の全部を他の水道事業を行う水道事業者に譲り渡すことにより、その水道事業の全部を廃止することとなるときは、この限りでない。
2 地方公共団体以外の水道事業者(給水人口が政令で定める基準を超えるものに限る。)が、前項の許可の申請をしようとするときは、あらかじめ、当該水道事業の給水区域をその区域に含む市町村に協議しなければならない。
3 第一項ただし書の場合においては、水道事業者は、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。