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水道法施行令
昭和三十二年政令第三百三十六号
第4条
(法第十一条第二項に規定する給水人口の基準)
法第十一条第二項に規定する政令で定める基準は、給水人口が五千人であることとする。
この条文が引く先
1
引用
水道法
第11条
(事業の休止及び廃止)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
水道法施行規則
第8の3条
(事業の休廃止の許可の申請)
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