水道法昭和三十二年法律第百七十七号
第24の4条(水道施設運営権の設定の許可)
地方公共団体である水道事業者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「民間資金法」という。)第十九条第一項の規定により水道施設運営等事業(水道施設の全部又は一部の運営等(民間資金法第二条第六項に規定する運営等をいう。)であつて、当該水道施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該運営等を行う者が自らの収入として収受する事業をいう。以下同じ。)に係る民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権(以下「水道施設運営権」という。)を設定しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 この場合において、当該水道事業者は、第十一条第一項の規定にかかわらず、同項の許可(水道事業の休止に係るものに限る。)を受けることを要しない。
2 水道施設運営等事業は、地方公共団体である水道事業者が、民間資金法第十九条第一項の規定により水道施設運営権を設定した場合に限り、実施することができるものとする。
3 水道施設運営権を有する者(以下「水道施設運営権者」という。)が水道施設運営等事業を実施する場合には、第六条第一項の規定にかかわらず、水道事業経営の認可を受けることを要しない。