水道法昭和三十二年法律第百七十七号 第6条(事業の認可及び経営主体) 水道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業を経営することができるものとする。