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水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号

第52条(準用)

第三条、第四条、第八条の三(第一項第三号を除く。)から第十一条まで、第十五条(第一項第三号ニ及び第四号ロを除く。)から第十七条の三(第三項第一号ロを除く。)まで、第十七条の四及び第十七条の五(第五号を除く。)から第十七条の十二までの規定は、水道用水供給事業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三条第一項 第七条第五項第三号 第二十七条第五項第三号 第十条第二項 第三十条第二項 第四条 第七条第五項第八号 第二十七条第五項第七号 第八条の三第一項 第十一条第一項 第三十一条において準用する法第十一条第一項 第八条の三第一項第二号 給水区域 給水対象 第八条の三第三項第一号 給水区域 給水対象 第八条の三第三項第五号 給水区域、給水人口 給水対象 第八条の三第三項第六号 給水人口及び給水量 給水量 第八条の四 第十一条第一項 第三十一条において準用する法第十一条第一項 第十条第一項 第十三条第一項 第三十一条において準用する法第十三条第一項 第十一条 第十三条第一項 第三十一条において準用する法第十三条第一項 水道施設(給水装置を含む。) 水道施設 第十五条第一項 第二十条第一項 第三十一条において準用する法第二十条第一項 第十五条第一項第二号 給水栓 当該水道用水供給事業者が水道用水を水道事業者に供給する場所 第十五条第七項第五号 第二十条第三項 第三十一条において準用する法第二十条第三項 第十五条第八項 第二十条第三項ただし書 第三十一条において準用する法第二十条第三項ただし書 第十五条の二 第二十条の二 第三十一条において準用する法第二十条の二 第十五条の二第三号 第二十条の三各号 第三十一条において準用する法第二十条の三各号 第十五条の二第四号 第二十条の四第一項第一号 第三十一条において準用する法第二十条の四第一項第一号 第十五条の二第五号 第二十条の四第一項第二号 第三十一条において準用する法第二十条の四第一項第二号 第十五条の二第六号 第二十条の四第一項第三号イ 第三十一条において準用する法第二十条の四第一項第三号イ 同号ハ 法第三十一条において準用する法第二十条の四第一項第三号ハ 第十五条の二第七号 第二十条の四第一項第三号ロ 第三十一条において準用する法第二十条の四第一項第三号ロ 第十五条の二第九号ロ 第二十条の四第一項第三号イ 第三十一条において準用する法第二十条の四第一項第三号イ 第十五条の三 第二十条の五第一項 第三十一条において準用する法第二十条の五第一項 第十五条の四 第二十条の六第二項 第三十一条において準用する法第二十条の六第二項 第十五条の四第四号ハ 第二十条の十四 第三十一条において準用する法第二十条の十四 第十五条の五第一項 第二十条の七 第三十一条において準用する法第二十条の七 第十五条の六第一項 第二十条の八第二項 第三十一条において準用する法第二十条の八第二項 第十五条の六第一項第八号 第二十条の十第二項第二号及び第四号 第三十一条において準用する法第二十条の十第二項第二号及び第四号 第十五条の六第二項 第二十条の八第一項前段 第三十一条において準用する法第二十条の八第一項前段 第十五条の六第三項 第二十条の八第一項後段 第三十一条において準用する法第二十条の八第一項後段 第十五条の七 第二十条の九 第三十一条において準用する法第二十条の九 第十五条の八 第二十条の十第二項第三号 第三十一条において準用する法第二十条の十第二項第三号 第十五条の九 第二十条の十第二項第四号 第三十一条において準用する法第二十条の十第二項第四号 第十五条の十第二項 第二十条の十四 第三十一条において準用する法第二十条の十四 第十六条第一項及び第二項 第二十一条第一項 第三十一条において準用する法第二十一条第一項 第十六条第四項 第二十一条第二項 第三十一条において準用する法第二十一条第二項 第十七条 第二十二条 第三十一条において準用する法第二十二条 第十七条第一項第三号 給水栓 当該水道用水供給事業者が水道用水を水道事業者に供給する場所 第十七条の二第一項 第二十二条の二第一項 第三十一条において準用する法第二十二条の二第一項 第十七条の三第一項 第二十二条の三第一項 第三十一条において準用する法第二十二条の三第一項 第十七条の三第三項第三号ハ 止水栓の位置 当該水道用水供給事業者が水道用水を水道事業者に供給する場所 第十七条の四第一項 第二十二条の四第二項 第三十一条において準用する法第二十二条の四第二項 第十七条の五 第二十四条の二 第三十一条において準用する法第二十四条の二 第十七条の五第二号 第二十四条の三第一項の規定による委託及び法第二十四条の四第一項の規定による水道施設運営権の設定の内容 第三十一条において準用する法第二十四条の三第一項の規定による委託及び法第三十一条において準用する法第二十四条の四第一項の規定による水道施設運営権の設定の内容 第十七条の五第七号 第二十条第一項 第三十一条において準用する法第二十条第一項 第十七条の七 第二十四条の三第二項 第三十一条において準用する法第二十四条の三第二項 第十七条の八 第二十四条の三第六項 第三十一条において準用する法第二十四条の三第六項 第二十条第三項ただし書 第三十一条において準用する法第二十条第三項ただし書 第十七条の九 第二十四条の五第一項 第三十一条において準用する法第二十四条の五第一項 第十七条の十 第二十四条の五第三項第十号 第三十一条において準用する法第二十四条の五第三項第十号 第十七条の十一第一項 第二十四条の六第二項 第三十一条において準用する法第二十四条の六第二項 同条第一項第一号 法第三十一条において準用する法第二十四条の六第一項第一号 第十七条の十一第三項 第二十四条の六第二項 第三十一条において準用する法第二十四条の六第二項 同条第一項第三号 法第三十一条において準用する法第二十四条の六第一項第三号 第十七条の十二 第二十四条の八第二項 第三十一条において準用する法第二十四条の八第二項 第十四条第三項 第三十一条において準用する法第十四条第三項

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