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水道法
昭和三十二年法律第百七十七号
第20の2条
(登録)
前条第三項の登録は、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、水質検査を行おうとする者の申請により行う。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
10
準用
水道法
第34条
(準用)
準用
水道法施行規則
第52条
(準用)
準用
水道法施行規則
第54条
(準用)
引用
水道法
第20の4条
(登録基準)
引用
水道法
第24の3条
(業務の委託)
引用
水道法
第24の8条
(水道施設運営等事業に関する特例)
引用
水道法
第31条
(準用)
引用
水道法
第34の4条
(準用)
引用
水道法施行規則
第15の2条
(登録の申請)
引用
水道法施行規則
第56の2条
(登録の申請)
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