水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号
第54条(準用)
第三条、第十条、第十一条、第十五条から第十七条の二まで、第十七条の六及び第十七条の七の規定は、専用水道について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三条 第七条第五項第三号(法第十条第二項において準用する場合を含む。) 第三十三条第四項第三号 第十条第一項 第十三条第一項 第三十四条第一項において準用する法第十三条第一項 第十一条 第十三条第一項 第三十四条第一項において準用する法第十三条第一項 給水装置 給水の施設 第十五条第一項 簡易水道事業を経営する水道事業者 専用水道の設置者 水道用水供給事業者 水道事業者、水道用水供給事業者又は他の専用水道の設置者 第十五条第一項及び第二項 第二十条第一項 第三十四条第一項において準用する法第二十条第一項 第十五条第七項第五号 第二十条第三項 第三十四条第一項において準用する法第二十条第三項 第十五条第八項 第二十条第三項ただし書 第三十四条第一項において準用する法第二十条第三項ただし書 第十五条の二 第二十条の二 第三十四条第一項において準用する法第二十条の二 第十五条の二第三号 第二十条の三各号 第三十四条第一項において準用する法第二十条の三各号 第十五条の二第四号 第二十条の四第一項第一号 第三十四条第一項において準用する法第二十条の四第一項第一号 第十五条の二第五号 第二十条の四第一項第二号 第三十四条第一項において準用する法第二十条の四第一項第二号 第十五条の二第六号 第二十条の四第一項第三号イ 第三十四条第一項において準用する法第二十条の四第一項第三号イ 同号ハ 法第三十四条第一項において準用する法第二十条の四第一項第三号ハ 第十五条の二第七号 第二十条の四第一項第三号ロ 第三十四条第一項において準用する法第二十条の四第一項第三号ロ 第十五条の二第九号ロ 第二十条の四第一項第三号イ 第三十四条第一項において準用する法第二十条の四第一項第三号イ 第十五条の三 第二十条の五第一項 第三十四条第一項において準用する法第二十条の五第一項 第十五条の四 第二十条の六第二項 第三十四条第一項において準用する法第二十条の六第二項 第十五条の四第四号ハ 第二十条の十四 第三十四条第一項において準用する法第二十条の十四 第十五条の五第一項 第二十条の七 第三十四条第一項において準用する法第二十条の七 第十五条の六第一項 第二十条の八第二項 第三十四条第一項において準用する法第二十条の八第二項 第十五条の六第一項第八号 第二十条の十第二項第二号及び第四号 第三十四条第一項において準用する法第二十条の十第二項第二号及び第四号 第十五条の六第二項 第二十条の八第一項前段 第三十四条第一項において準用する法第二十条の八第一項前段 第十五条の六第三項 第二十条の八第一項後段 第三十四条第一項において準用する法第二十条の八第一項後段 第十五条の七 第二十条の九 第三十四条第一項において準用する法第二十条の九 第十五条の八 第二十条の十第二項第三号 第三十四条第一項において準用する法第二十条の十第二項第三号 第十五条の九 第二十条の十第二項第四号 第三十四条第一項において準用する法第二十条の十第二項第四号 第十五条の十第二項 第二十条の十四 第三十四条第一項において準用する法第二十条の十四 第十六条第一項及び第二項 第二十一条第一項 第三十四条第一項において準用する法第二十一条第一項 第十六条第四項 第二十一条第二項 第三十四条第一項において準用する法第二十一条第二項 第十七条 第二十二条 第三十四条第一項において準用する法第二十二条 第十七条の二第一項 第二十二条の二第一項 第三十四条第一項において準用する法第二十二条の二第一項 第十七条の七 第二十四条の三第二項 第三十四条第一項において準用する法第二十四条の三第二項