水道法昭和三十二年法律第百七十七号
第34条(準用)
第十三条、第十九条(第二項第三号及び第七号を除く。)、第二十条から第二十二条の二まで、第二十三条及び第二十四条の三(第七項を除く。)の規定は、専用水道の設置者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十三条第一項 国土交通大臣 都道府県知事 第十九条第二項 事項 事項(第三号及び第七号に掲げる事項を除く。) 第二十四条の三第二項 国土交通大臣 都道府県知事 第二十四条の三第四項 第十九条第二項各号 第十九条第二項各号(第三号及び第七号を除く。) 第二十四条の三第六項 第十七条、第二十条から第二十二条の三 第二十条から第二十二条の二 第二十五条の九、第三十六条第二項、第三十九条(第二項及び第三項を除く。)並びに第四十条の二第一項及び第二項 第三十六条第二項並びに第三十九条(第一項及び第三項を除く。) 第二十四条の三第八項 同項各号 同項各号(第三号及び第七号を除く。)
2 一日最大給水量が千立方メートル以下である専用水道については、当該水道が消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、前項の規定にかかわらず、第十九条第三項の規定を準用しない。