水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号
第58条
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 一 法第五条の三第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による水道基盤強化計画の報告を受理すること。 二 法第十三条第一項(法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による給水開始前の届出を受理し、及び法第四十五条の四第三項の規定により環境大臣に通知すること。 三 法第十四条第五項の規定による料金の変更の届出を受理すること。 四 法第二十四条の三第二項(法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による業務の委託の届出及び委託に係る契約が効力を失つたときの届出を受理すること。 五 国の設置する専用水道に係る法第三十四条第一項において準用する法第十三条第一項の規定による給水開始前の届出を受理し、及び法第四十五条の四第三項の規定により環境大臣に通知すること。 六 国の設置する専用水道に係る法第三十四条第一項において準用する法第二十四条の三第二項の規定による業務の委託の届出及び委託に係る契約が効力を失つたときの届出を受理すること。