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水道法昭和三十二年法律第百七十七号

第24の3条(業務の委託)

水道事業者は、政令で定めるところにより、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を他の水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は当該業務を適正かつ確実に実施することができる者として政令で定める要件に該当するものに委託することができる。 2 水道事業者は、前項の規定により業務を委託したときは、遅滞なく、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。 3 第一項の規定により業務の委託を受ける者(以下「水道管理業務受託者」という。)は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、受託水道業務技術管理者一人を置かなければならない。 4 受託水道業務技術管理者は、第一項の規定により委託された業務の範囲内において第十九条第二項各号に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。 5 受託水道業務技術管理者は、政令で定める資格を有する者でなければならない。 6 第一項の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託する場合においては、当該委託された業務の範囲内において、水道管理業務受託者を水道事業者と、受託水道業務技術管理者を水道技術管理者とみなして、第十三条第一項(水質検査及び施設検査の実施に係る部分に限る。)及び第二項、第十七条、第二十条から第二十二条の三まで、第二十三条第一項、第二十五条の九、第三十六条第二項、第三十九条(第二項及び第三項を除く。)並びに第四十条の二第一項及び第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 この場合において、当該委託された業務の範囲内において、水道事業者及び水道技術管理者については、これらの規定は、適用しない。 7 前項の規定により水道管理業務受託者を水道事業者とみなして第二十五条の九の規定を適用する場合における第二十五条の十一第一項の規定の適用については、同項第五号中「水道事業者」とあるのは、「水道管理業務受託者」とする。 8 第一項の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託する場合においては、当該委託された業務の範囲内において、水道技術管理者については第十九条第二項の規定は適用せず、受託水道業務技術管理者が同項各号に掲げる事項に関する全ての事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督する場合においては、水道事業者については、同条第一項の規定は、適用しない。

この条文が引く先 29

引用 水道法 第13条 (給水開始前の届出及び検査) 引用 水道法 第17条 (給水装置の検査) 引用 水道法 第19条 (水道技術管理者) 引用 水道法 第20条 (水質検査) 引用 水道法 第20の2条 (登録) 引用 水道法 第20の3条 (欠格条項) 引用 水道法 第20の4条 (登録基準) 引用 水道法 第20の5条 (登録の更新) 引用 水道法 第20の6条 (受託義務等) 引用 水道法 第20の7条 (変更の届出) 引用 水道法 第20の8条 (業務規程) 引用 水道法 第20の9条 (業務の休廃止) 引用 水道法 第20の10条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 引用 水道法 第20の11条 (適合命令) 引用 水道法 第20の12条 (改善命令) 引用 水道法 第20の13条 (登録の取消し等) 引用 水道法 第20の14条 (帳簿の備付け) 引用 水道法 第20の15条 (報告の徴収及び立入検査) 引用 水道法 第20の16条 (公示) 引用 水道法 第21条 (健康診断) 引用 水道法 第22条 (衛生上の措置) 引用 水道法 第22の2条 (水道施設の維持及び修繕) 引用 水道法 第22の3条 (水道施設台帳) 引用 水道法 第23条 (給水の緊急停止) 引用 水道法 第25の9条 (給水装置工事主任技術者の立会い) 引用 水道法 第25の11条 (指定の取消し) 引用 水道法 第36条 (改善の指示等) 引用 水道法 第39条 (報告の徴収及び立入検査) 引用 水道法 第40の2条 (災害時の給水装置の操作)