水道法昭和三十二年法律第百七十七号
第50条(国の設置する専用水道に関する特例)
この法律中専用水道に関する規定は、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条及び第五十六条の規定を除き、国の設置する専用水道についても適用されるものとする。
2 国の行う専用水道の布設工事については、あらかじめ国土交通大臣に当該工事の設計を届け出て、国土交通大臣からその設計が第五条の規定による施設基準に適合する旨の通知を受けたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その工事に着手することができる。
3 第三十三条の規定は、前項の規定による届出及び国土交通大臣がその届出を受けた場合における手続について準用する。 この場合において、同条第二項及び第三項中「申請書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。
4 国の設置する専用水道については、第三十四条第一項において準用する第十三条第一項及び第二十四条の三第二項並びに前章に定める都道府県知事(第四十八条の二第一項の規定により読み替えられる場合にあつては、市長又は特別区の区長)の権限に属する事務は、国土交通大臣が行う。