水道法昭和三十二年法律第百七十七号
第53条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第十条第一項前段の規定に違反した者 二 第十一条第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 三 第十五条第一項の規定に違反した者 四 第十五条第二項(第二十四条の八第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して水を供給しなかつた者 五 第十九条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 六 第二十四条の三第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、業務を委託した者 七 第二十四条の三第三項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 八 第二十四条の七第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 九 第三十条第一項の規定に違反した者 十 第三十七条の規定による給水停止命令に違反した者 十一 第四十条第一項(第二十四条の八第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項の規定による命令に違反した者