HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
水道法昭和三十二年法律第百七十七号

第10条(事業の変更)

水道事業者は、給水区域を拡張し、給水人口若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするとき(次の各号のいずれかに該当するときを除く。)は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 この場合において、給水区域の拡張により新たに他の市町村の区域が給水区域に含まれることとなるときは、当該他の市町村の同意を得なければ、当該認可を受けることができない。 一 その変更が国土交通省令で定める軽微なものであるとき。 二 その変更が他の水道事業の全部を譲り受けることに伴うものであるとき。 2 第七条から前条までの規定は、前項の認可について準用する。 3 水道事業者は、第一項各号のいずれかに該当する変更を行うときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。