水道法昭和三十二年法律第百七十七号
第7条(認可の申請)
水道事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他国土交通省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) 二 水道事務所の所在地
3 水道事業者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 第一項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 給水区域、給水人口及び給水量 二 水道施設の概要 三 給水開始の予定年月日 四 工事費の予定総額及びその予定財源 五 給水人口及び給水量の算出根拠 六 経常収支の概算 七 料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件 八 その他国土交通省令で定める事項
5 第一項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 一日最大給水量及び一日平均給水量 二 水源の種別及び取水地点 三 水源の水量の概算及び水質試験の結果 四 水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造 五 浄水方法 六 配水管における最大静水圧及び最小動水圧 七 工事の着手及び完了の予定年月日 八 その他国土交通省令で定める事項