水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号 第4条(工事設計書の記載事項) 法第七条第五項第八号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 主要な水理計算 二 主要な構造計算