水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号
第9条(布設工事監督者の資格)
令第五条第一項第八号の規定により同項第一号から第七号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 一 令第五条第一項第一号又は第二号の卒業者であつて、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学院研究科において一年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同項第一号の卒業者にあつては二年以上、同項第二号の卒業者にあつては三年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この条において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(同項第一号の卒業者にあつては一年以上、同項第二号の卒業者にあつては一年六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。) 二 外国の学校において、令第五条第一項第一号から第六号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の二分の一以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。) 三 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であつて、一年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。) 四 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条第一項及び第二項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であつて、三年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(一年六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
2 簡易水道事業、給水人口が五万人以下である水道事業又は一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業の用に供する水道については、前項第一号中「二年以上、同項第二号の卒業者にあつては三年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この条において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(同項第一号の卒業者にあつては一年以上、同項第二号の卒業者にあつては一年六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「一年以上、同項第二号の卒業者にあつては一年六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第二号中「最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の二分の一以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「水道等の最低経験年数の二分の一以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第三号中「一年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第四号中「三年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(一年六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「一年六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」とそれぞれ読み替えるものとする。