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水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号

第51条(変更認可申請書の添付書類等)

第四条の規定は、法第三十条第二項において準用する法第二十七条第五項第七号に規定する国土交通省令で定める事項について準用する。 この場合において、第四条第一号及び第二号中「主要」とあるのは、「新設、増設又は改造される水道施設に関する主要」と読み替えるものとする。 2 第四十九条の規定は、法第三十条第二項において準用する法第二十七条第一項に規定する国土交通省令で定める書類及び図面について準用する。 この場合において、第四十九条第一項中「各号」とあるのは「各号(給水対象を増加させようとする場合にあつては第三号及び第六号を除き、水源の種別又は取水地点を変更しようとする場合にあつては第二号及び第四号を除き、浄水方法を変更しようとする場合にあつては第二号、第三号及び第四号を除く。)」と、同項第七号中「除く。)」とあるのは「除く。)であつて、新設、増設又は改造されるもの」と、同項第八号中「送水管」とあるのは「送水管であつて、新設、増設又は改造されるもの」とそれぞれ読み替えるものとする。 3 前条の規定は、法第三十条第二項において準用する法第二十七条第四項第六号に規定する国土交通省令で定める事項について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし