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水道法昭和三十二年法律第百七十七号

第27条(認可の申請)

水道用水供給事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他国土交通省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) 二 水道事務所の所在地 3 水道用水供給事業者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 4 第一項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 給水対象及び給水量 二 水道施設の概要 三 給水開始の予定年月日 四 工事費の予定総額及びその予定財源 五 経常収支の概算 六 その他国土交通省令で定める事項 5 第一項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 一日最大給水量及び一日平均給水量 二 水源の種別及び取水地点 三 水源の水量の概算及び水質試験の結果 四 水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造 五 浄水方法 六 工事の着手及び完了の予定年月日 七 その他国土交通省令で定める事項

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なし