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水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号

第50条(事業計画書の記載事項)

法第二十七条第四項第六号に規定する国土交通省令で定める事項は、工事費の算出根拠及び借入金の償還方法とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし