水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号 第3条(工事設計書に記載すべき水質試験の結果) 法第七条第五項第三号(法第十条第二項において準用する場合を含む。)に規定する水質試験の結果は、水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)の表の上欄に掲げる事項に関して水質が最も低下する時期における試験の結果とする。 2 前項の試験は、水質基準に関する省令に規定する環境大臣が定める方法によつて行うものとする。