HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
水道法
昭和三十二年法律第百七十七号
第22条
(衛生上の措置)
水道事業者は、環境省令の定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
10
準用
水道法
第34条
(準用)
準用
水道法
第54条
準用
水道法施行規則
第52条
(準用)
準用
水道法施行規則
第54条
(準用)
引用
水道法
第19条
(水道技術管理者)
引用
水道法
第24の3条
(業務の委託)
引用
水道法
第24の8条
(水道施設運営等事業に関する特例)
引用
水道法
第31条
(準用)
引用
水道法施行規則
第17条
(衛生上必要な措置)
引用
水道法施行規則
第17の12条
(水道施設運営等事業に関する特例)
検索