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水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号

第57条(証明書の様式)

法第二十条の十五第二項(法第三十一条、法第三十四条第一項及び法第三十四条の四において準用する場合を含む。)、法第二十五条の二十二第二項及び法第三十九条第四項(法第二十四条の三第六項及び法第二十四条の八第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により国土交通省又は環境省の職員の携帯する証明書は、様式第十二とする。 2 法第三十九条第四項(法第二十四条の三第六項及び法第二十四条の八第二項の規定によりみなして適用する場合並びに法第四十条第九項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により都道府県又は市町村(特別区を含む。次項において同じ。)の職員の携帯する証明書は、様式第十二の二とする。 3 前項の規定にかかわらず、法第三十九条第四項の規定により都道府県又は市町村の職員の携帯する証明書は、様式第十二とすることができる。

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なし