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水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号

第17の5条(情報提供)

法第二十四条の二の規定による情報の提供は、第一号から第六号までに掲げるものにあつては毎年一回以上定期に(第一号の水質検査計画にあつては、毎事業年度の開始前に)、第七号及び第八号に掲げるものにあつては必要が生じたときに速やかに、水道の需要者の閲覧に供する等水道の需要者が当該情報を容易に入手することができるような方法で行うものとする。 一 水質検査計画及び法第二十条第一項の規定により行う定期の水質検査の結果その他水道により供給される水の安全に関する事項 二 水道事業の実施体制に関する事項(法第二十四条の三第一項の規定による委託及び法第二十四条の四第一項の規定による水道施設運営権の設定の内容を含む。) 三 水道施設の整備その他水道事業に要する費用に関する事項 四 水道料金その他需要者の負担に関する事項 五 給水装置及び貯水槽水道の管理等に関する事項 六 水道施設の耐震性能、耐震性の向上に関する取組等の状況に関する事項 七 法第二十条第一項の規定により行う臨時の水質検査の結果 八 災害、水質事故等の非常時における水道の危機管理に関する事項

この条文を準用・引用する条文 1