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水道法昭和三十二年法律第百七十七号

第20の14条(帳簿の備付け)

登録水質検査機関は、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、水質検査に関する事項で国土交通省令・環境省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

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なし