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水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号

第56の4条(検査の方法)

法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の六第二項の国土交通省令・環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 簡易専用水道検査部門管理者は、次に掲げる業務を行うこと。 ただし、ハについては、あらかじめ簡易専用水道検査員の中から指定した者に行わせることができるものとする。 イ 簡易専用水道検査部門の業務を統括すること。 ロ 第二号ハの規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに是正処置を講ずること。 ハ 簡易専用水道の管理の検査について第四号に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により簡易専用水道の管理の検査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。 ニ その他必要な業務 二 簡易専用水道検査信頼性確保部門につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「簡易専用水道検査信頼性確保部門管理者」という。)が置かれていること。 イ 第五号ヘの文書に基づき、簡易専用水道の管理の検査の業務の管理について内部監査を定期的に行うこと。 ロ 第五号トの文書に基づき、精度管理及び外部精度管理調査を定期的に受けるための事務を行うこと。 ハ イの内部監査並びにロの精度管理及び外部精度管理調査の結果(是正処置が必要な場合にあつては、当該是正処置の内容を含む。)を簡易専用水道検査部門管理者に対して文書により報告するとともに、その記録を法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の十四の帳簿に記載すること。 ニ その他必要な業務 三 簡易専用水道検査部門管理者及び簡易専用水道検査信頼性確保部門管理者が法第三十四条の二第二項の登録を受けた者の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。 四 次に掲げる事項を記載した標準作業書を作成すること。 イ 簡易専用水道の管理の検査の項目ごとの検査の手順及び判定基準 ロ 簡易専用水道の管理の検査に用いる設備の操作及び保守点検の方法 ハ 検査中の当該施設への部外者の立入制限その他の検査に当たつての注意事項 ニ 簡易専用水道の管理の検査の結果の処理方法 ホ 作成及び改定年月日 五 次に掲げる文書を作成すること。 イ 組織内の各部門の権限、責任及び相互関係等について記載した文書 ロ 文書の管理について記載した文書 ハ 記録の管理について記載した文書 ニ 教育訓練について記載した文書 ホ 不適合業務及び是正処置等について記載した文書 ヘ 内部監査の方法を記載した文書 ト 精度管理の方法及び外部精度管理調査を定期的に受けるための計画を記載した文書 チ 簡易専用水道検査結果書の発行の方法を記載した文書 リ 依頼を受ける方法を記載した文書 ヌ 物品の購入の方法を記載した文書 ル その他簡易専用水道の管理の検査の業務の管理及び精度の確保に関する事項を記載した文書