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水道法施行規則
昭和三十二年厚生省令第四十五号
第17の6条
(委託契約書の記載事項)
令第九条第三号ハに規定する国土交通省令で定める事項は、委託に係る業務の実施体制に関する事項とする。
この条文が引く先
1
引用
水道法施行令
第9条
(業務の委託)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
水道法施行規則
第54条
(準用)
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