水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号 第62条(電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成) 電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成は、次に掲げる作成とする。 一 法第二十二条の三の規定による水道施設の台帳の作成 二 第十五条第八項第一号(第五十二条及び第五十四条において準用する場合を含む。)の規定による委託契約書の作成