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水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号

第15の6条(水質検査業務規程)

法第二十条の八第二項の国土交通省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 水質検査の業務の実施及び管理の方法に関する事項 二 水質検査の業務を行う時間及び休日に関する事項 三 水質検査の委託を受けることができる件数の上限に関する事項 四 水質検査の業務を行う事業所の場所に関する事項 五 水質検査に関する料金及びその収納の方法に関する事項 六 水質検査部門管理者及び信頼性確保部門管理者の氏名並びに検査員の名簿 七 水質検査部門管理者及び信頼性確保部門管理者の選任及び解任に関する事項 八 法第二十条の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項 九 前各号に掲げるもののほか、水質検査の業務に関し必要な事項 2 登録水質検査機関は、法第二十条の八第一項前段の規定により水質検査業務規程の届出をしようとするときは、様式第十六による届出書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 一 前項第三号の規定により定める水質検査の委託を受けることができる件数の上限の設定根拠を明らかにする書類 二 前項第五号の規定により定める水質検査に関する料金の算出根拠を明らかにする書類 3 登録水質検査機関は、法第二十条の八第一項後段の規定により水質検査業務規程の変更の届出をしようとするときは、様式第十六の二による届出書に前項各号に掲げる書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 ただし、第一項第三号及び第五号に定める事項(水質検査に関する料金の収納の方法に関する事項を除く。)の変更を行わない場合には、前項各号に掲げる書類を添えることを要しない。