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水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号

第20の2条(国土交通省令で定める者)

法第二十五条の三第一項第三号イの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。