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水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号

第15の8条(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)

法第二十条の十第二項第三号の国土交通省令・環境省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。