水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号 第56の8条(準用) 第十五条の八及び第十五条の九の規定は法第三十四条の二第二項の登録を受けた者について準用する。 この場合において、第十五条の八中「法第二十条の十第二項第三号」とあるのは「法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の十第二項第三号」と、第十五条の九中「法第二十条の十第二項第四号」とあるのは「法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の十第二項第四号」と読み替えるものとする。