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水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号

第15の9条(情報通信の技術を利用する方法)

法第二十条の十第二項第四号に規定する国土交通省令・環境省令で定める電磁的方法は、次の各号に掲げるもののうちいずれかの方法とする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法