水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号 第15の5条(変更の届出) 法第二十条の七の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第十五による届出書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 2 水質検査を行う区域又は水質検査を行う事業所の所在地の変更を行う場合に提出する前項の届出書には、第十五条の二第八号に掲げる書類を添えなければならない。