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水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号

第17の3条(水道施設台帳)

法第二十二条の三第一項に規定する水道施設の台帳は、調書及び図面をもつて組成するものとする。 2 調書には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。 一 導水管きよ、送水管及び配水管(次号及び次項において「管路等」という。)にあつては、その区分、設置年度、口径、材質及び継手形式(以下この号において「区分等」という。)並びに区分等ごとの延長 二 水道施設(管路等を除く。)にあつては、その名称、設置年度、数量、構造又は形式及び能力 3 図面は、一般図及び施設平面図を作成するほか、必要に応じ、その他の図面を作成するものとし、水道施設につき、少なくとも次に掲げるところにより記載するものとする。 一 一般図は、次に掲げる事項を記載した地形図とすること。 イ 市町村名及びその境界線 ロ 給水区域の境界線 ハ 主要な水道施設の位置及び名称 ニ 主要な管路等の位置 ホ 方位、縮尺、凡例及び作成の年月日 二 施設平面図は、次に掲げる事項を記載したものとすること。 イ 前号(ロを除く。)に掲げる事項 ロ 管路等の位置、口径及び材質 ハ 制水弁、空気弁、消火栓、減圧弁及び排水設備の位置及び種類 ニ 管路等以外の施設の名称、位置及び敷地の境界線 ホ 付近の道路、河川、鉄道等の位置 三 一般図、施設平面図又はその他の図面のいずれかにおいて、次に掲げる事項を記載すること。 イ 管路等の設置年度、継手形式及び土かぶり ロ 制水弁、空気弁、消火栓、減圧弁及び排水設備の形式及び口径 ハ 止水栓の位置 ニ 道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等の構造形式、条数及び延長 4 調書及び図面の記載事項に変更があつたときは、速やかに、これを訂正しなければならない。

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