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水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号

第8の4条(事業の休廃止の許可の基準)

国土交通大臣は、水道事業の全部又は一部の休止又は廃止により公共の利益が阻害されるおそれがないと認められるときでなければ、法第十一条第一項の許可をしてはならない。

この条文を準用・引用する条文 1