HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号

第14の5条(登録の更新)

第十四条第三号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし