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水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号

第40条(試験委員の要件)

法第二十五条の十六第二項の国土交通省令・環境省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 一 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において水道に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者 二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において水道に関する研究の業務に従事した経験を有するもの 三 国土交通大臣及び環境大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者