水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号 第14の16条(公示) 国土交通大臣及び環境大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。 一 第十四条第三号の登録をしたとき。 二 第十四条の七の規定による届出があつたとき。 三 第十四条の九の規定による届出があつたとき。 四 第十四条の十三の規定により第十四条第三号の登録を取り消し、又は登録講習の業務の停止を命じたとき。