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技術士法昭和五十八年法律第二十五号

第14条(試験事務規程)

指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験事務規程で定めるべき事項は、文部科学省令で定める。 3 文部科学大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程の変更を命ずることができる。

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なし