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技術士法施行令昭和五十八年政令第二百六十九号

第4条(登録手数料)

法第三十九条第二項の登録手数料の額は、八千百円とする。 2 前項の登録手数料は、国に納付するものにあつては登録証の訂正の申請書又は登録証の再交付の申請書に同項に規定する登録手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第四十条第一項に規定する指定登録機関に納付するものにあつては法第四十二条の規定により読み替えられた法第十四条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。 3 第一項の登録手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし