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技術士法
昭和五十八年法律第二十五号
第16条
(不正行為の禁止)
試験委員は、技術士試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
技術士法
第29条
準用
技術士法
第62条
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