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技術士法昭和五十八年法律第二十五号

第62条

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十六条(第二十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、不正の採点をした者 二 第三十六条第二項の規定により技術士又は技術士補の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、技術士又は技術士補の名称を使用したもの 三 第五十七条第一項又は第二項の規定に違反した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし