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技術士法
昭和五十八年法律第二十五号
第23条
(試験事務の休廃止)
指定試験機関は、文部科学大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
技術士法
第42条
(準用)
準用
技術士法
第63条
引用
技術士法
第28条
(文部科学大臣による試験事務の実施等)
引用
技術士法
第30条
(公示)
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