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技術士法昭和五十八年法律第二十五号

第30条(公示)

文部科学大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第十一条第一項の規定による指定をしたとき。 二 第二十三条の規定による許可をしたとき。 三 第二十四条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 四 第二十八条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

この条文を準用・引用する条文 1