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貸金業法昭和五十八年法律第三十二号

第24の36条(登録講習機関の登録)

資格試験に合格した者に対し主任者登録を受けるための講習を実施しようとする者は、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 2 前項の内閣総理大臣の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、登録申請書を提出しなければならない。

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なし