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貸金業法
昭和五十八年法律第三十二号
第41の2条
(秘密保持義務)
協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
貸金業法
第48の3条
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