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貸金業法昭和五十八年法律第三十二号

第48の3条

第四十一条の二の規定に違反して職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文を準用・引用する条文 1