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浄化槽法昭和五十八年法律第四十三号

第11条(定期検査)

浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。 ただし、次条第一項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽(使用が再開されたものを除く。)については、この限りでない。 2 第七条第二項の規定は、前項本文の水質に関する検査について準用する。