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浄化槽法昭和五十八年法律第四十三号

第12の3条(環境大臣の責務)

環境大臣は、都道府県知事に対して、第十一条第一項本文の水質に関する検査に関する事務その他この章に規定する事務の実施に関し必要な助言、情報の提供その他の支援を行うように努めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし